●制度の変更について
平成18年4月の法令改正により、建設業法施行規則第18条の3に規定する登録経理試験が創設されました。 当基金は、登録経理試験の実施機関として国土交通省への登録申請を行うにあたり、従来実施していた1・2級建設業経理事務士検定試験を発展的に解消し、登録経理試験(1級・2級)を実施することとしており、平成18年6月に登録証の交付がなされました。 これにより当基金では、平成18年度より「建設業経理士検定試験(1級・2級)」を実施することとなりました。合格者の称号については、「1級建設業経理士」「2級建設業経理士」となります。 なお、3級と4級は、従来通り「建設業経理事務士検定試験」として実施します。合格者の称号については、「3級建設業経理事務士」「4級建設業経理事務士」となります。
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